Re: [囲碁DB] インターネット上で誹謗中傷を受けた時の対処方法 ( No.1 ) |
- 日時: 2002/12/02 06:53
- 名前: 囲碁データベース <igo@fin.ne.jp>
- 誹謗中傷した人が明らかな場合は、その人に削除を求めるのが第一です。書き込んだ人物が分からない匿名の掲示板の場合は、掲示板の管理人や掲示板が置かれているサーバを管理しているプロバイダーに削除を求めることになります。
2002年6月にプロバイダーの免責要件と発信者情報の開示請求権を規定した「プロバイダ責任制限法」(http://211.0.28.19/01provider/provider_020524_2.pdf)が施行されました。これを参考にすればプロバイダーに誹謗中傷した人物の情報開示を請求したり、削除請求することもできます。ただし、この場合は仮処分や訴訟で請求しなければなりません。
書き込みをした人物に対して、刑事上は名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)の刑事責任を問うことも出来ます。また民事上は不法行為(民法709条)として損害賠償を求めることも出来ます。しかし刑事告訴したり、民事訴訟で損害賠償を請求したりすると、弁護士費用や時間がかかる上、書き込み自体が消せるわけではありません。
(「週刊ダイヤモンド」2002年11月9月号、「法律テクニック」より)
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