Re: [囲碁DB] 記事の著作権 ( No.1 ) |
- 日時: 2004/08/25 06:24
- 名前: 囲碁データベース <igoigo@jcom.home.ne.jp>
- 【2005年11月21日(月) 日本経済新聞「リーガル3分間ゼミ」より】
HPに記事そのものを掲載する場合、その目的が何であるかが問題となります。著作物の利用は著作権者の了承を得るのが基本ですが、「引用」するのであれば著作権者の承諾を得なくても利用できます。著作権法第32条1項では、公表された著作物は報道、批評、研究、その他の目的上正当な範囲内で引用できることが定められています。同条項の「その他」の目的が示す範囲は必ずしも明確にはなっていません。 著作権が専門の石原修弁護士は「内容全体のバランスで引用部分が従属的な役割しか果しておらず、引用箇所が明瞭に区分され、出典が明記されるなど、引用の要件を満たしていれば、恐らく大丈夫ではないか」と見る。 一方、雪丸真吾弁護士は「著作権者の了承なしに引用ができないとなると、自由な批評・批判ができなくなる。引用規定はこの言論の自由を確保するために作られた。この点を考慮すると、例えば販促という目的で記事を引用するのは法の精神からやや外れているのではないか。ではどういう場合はOKかとなると難しい。たぶん目的には厳密性は求められないだろう」との見解だ。 文化庁著作権課では「販促目的の引用はすでに実施している企業も多い。少なくとも明確に禁止するガイドラインや判例はない」と説明する。 利用したい記事がネット上でも公開されている場合、記事へのリンクを貼る方法もある。この行為自体は複製とはいえない。時々、リンクを禁止する但し書きがあるHPがあるが、「ウェブ上の道徳には反するかもしれないが、これに従わずリンクを貼っても著作権法上の問題はない」(石原修弁護士)との解釈が一般的だ。
|
|